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八街市の
葬祭費・埋葬料の手続き

ご葬儀を行った方は、亡くなられた方が加入していた健康保険から葬祭費または埋葬料が支給される場合があります。

これらは自動的に支給されるものではなく、対象となる方が申請する必要があります。加入していた健康保険によって、制度の名称、申請先、必要書類が異なります。

「国民健康保険」及び
「後期高齢者医療制度」の場合

「八街市の国民健康保険に加入していた方」及び「後期高齢者医療制度に加入され、八街市から資格確認書等の交付を受けていた方」が亡くなられたときは、葬祭を行った方に対して50,000円が支給されます。火葬のみを行った場合も支給対象です。

 

国民健康保険の主な必要書類

1.亡くなられた方のマイナンバーカードまたは国民健康保険資格確認書(お持ちの場合のみ)

2.喪主の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

3.葬祭を行ったこと、喪主を確認できるもの(葬儀の領収証、会葬礼状)

4.喪主(葬祭を行った方)の振込先口座がわかるもの(預金通帳等)

5.喪主の方と別世帯の方が請求する場合、または喪主以外の方の口座に振り込む場合は委任状が必要です

※後期高齢者医療制度の必要書類は、国民健康保険と異なる場合がありますので、八街市役所 国保年金課へご確認ください。

社会保険等の本人資格を喪失してから3か月以内に亡くなった場合

以前加入していた社会保険から埋葬料等が支給されることがあります。以前の勤務先または加入していた健康保険へご確認ください。

申請期限

葬祭を行った日の翌日から起算して2年以内に申請してください(請求権の時効)

お問い合わせ先

八街市役所 国保年金課 電話043-443-1139

 

会社の健康保険に加入していた場合

会社の健康保険に加入していた方が、業務外の事由により亡くなった場合は、申請により埋葬料または埋葬費が支給される場合があります。

協会けんぽの場合は、亡くなられた方によって生計を維持されていた方へ、埋葬料50,000円が支給されます。

埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方へ、対象となる埋葬費用の範囲内で、上限50,000円の埋葬費が支給されます。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者へ家族埋葬料50,000円が支給されます。

申請先や必要書類は加入していた健康保険によって異なります。協会けんぽの場合は、申請書を加入先の支部へ郵送する方法のほか、条件を満たす方は電子申請も利用できます。勤務先に確認や証明を依頼する場合があります。

健康保険組合によっては、基本の給付に加えて付加給付がある場合があります。※埋葬費を申請する場合は、埋葬にかかった費用の領収書と明細書が必要です。対象となる費用は加入先にご確認ください。

申請期限

埋葬料・家族埋葬料は、亡くなった日の翌日から2年以内です。埋葬費は、埋葬を行った日の翌日から2年以内です。

 

サンアイ・サービスで
ご葬儀を行った方へ

サンアイ・サービスでご葬儀を行った方には、葬祭費等の申請に必要となる葬儀費用の領収書を発行いたします。

必要書類や申請先について分からない場合には、分かる範囲でご案内いたします。ただし、支給の可否や必要書類の最終的な判断は、八街市役所または加入していた健康保険が行います。

制度や必要書類は変更される場合がございますので、申請前に各窓口へご確認ください。

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白いユリを中心とした花
礒谷 記久子
(いそや きくこ)

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